

申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと。
申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。
申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被保佐人、被補助人である場合には、その法定代理人が要件を満たす必要があります。
申請者又は法定代理人が法人の場合には、そのその役員が申請販売場に支配人を置く場合は支配人が要件を満たす必要があります。
正当の理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。
申請販売場が製造免許を受けている酒類の製造場、販売免許を受けている酒類の販売場、酒場、料理店等と同一の場所でないことが必要となります。
申請者は、破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。
現に国税若しくは地方税を滞納している場合
申請前1年内に銀行取引停止処分を受けている場合
最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
酒税に関係ある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されていないことが明らかであると見込まれる場合
経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
酒類の継続的な販売をするための必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること。
酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。
国内で製造された酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が3000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類
輸入酒類については制限はありません