ネットショップを運営するにあたって、売買する商品によっては、古物許可が必要な場合があります。




成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
罪種を問わず禁固以上の刑に処せられ、又は第31条(無許可営業・不正許可申請・営業停止命令違反・名義貸し等)に規定する罪、第247条(背任)、第254条(遺失物等横領)若しくは第256条第2項(有償での
盗品譲受け)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者→執行猶予期間中は申請できません。
住居の定まらない者
第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者又許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示され
た日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して
5年を経過しないもの
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。

