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許認可申請代行ネットへようこそ

この度は三須行政書士事務所「ネットショップリズ」運営サイト、許認可申請代行ネットをご覧いただきありがとうございます。

このサイトは、ネットショップを始められる方や、今の会社をさらに大きくするために、ネットで全国展開しようとするオーナー様を支援するサイトです。

ネットショップに必要な許認可でも、特にご要望の多い古物商許可と電動バイク通信販売酒類小売業免許を専門にしております。

ネットショップのオーナー様には、商品の売上拡大や、顧客の創出に専念していただき、必要な書類作成などは
ぜひ、許認可申請代行ネットにおまかせください。

また、できるだけ、外注費用は抑えたい、できるだけ、ご自身で作成して余計な出費を抑えたいオーナー様が
効率よく、最小限の費用で申請できるコースもご用意しております。

許認可申請代行ネットはネットショップのオーナー様を全力でサポートいたします。


<中古ショップで購入したmyバイクです>

許認可代行

古物商許可

リサイクルショップや中古車、アンティークのショップを営業するためには、古物営業法に基づき、公安委員会の許可を受けなければなりません。
これは、盗品などが混入する恐れがあるためです。

古物商営業許可が不要なケース

フリーマーケットやネットオークションで使わなくなったものを
販売する場合や自分用に購入して、使用した品物や自分で使用するつもりで購入したが 使用しなかった物などを非営利目的で売る場合は許可は不要です。

許認可代行

酒類販売

通信販売酒類小売業免許が必要な場合
地酒や、地ビールなどをネットショップで、販売したい
2都道府県以上にまたがる広範な消費者を対象
(販売上周辺の消費者のみを対象とする場合には、一般酒類小売業免許で通信販売可です)

免許申請の条件は酒税法の要件を満たしていることが必要になります。

お問合わせ

委任状

着手金について

見出し1

  • 法人  42000円~
  • 個人  31500円~
  • 書類の作成お手伝いのみ 10.500円(個人)

見出し2

  • 通信販売酒類免許(個人) 84,000円~  
  • 一般酒類免許(個人)   105,000円~

古物商の義務

古物商は、古物の買い受け等を行うときには、相手方の身元を確認しなければなりません。
確認するのは、原則として相手方の住所・氏名・職業・年齢となっています。

確認の方法は、次のいずれかの方法により行ってください。
①身分証明証、運転免許証、国民健康保険被保険証など身元を確かめる資料の提示してもらう
②身分証明証等を所持していない場合、、その人の勤め先、家族等身分を保証できる人に間い合わせる
③相手方から住所や氏名、職業及び年齢が記載され、かつ、古物商の目の前で署名された文書を受け取る

不正品の疑い→警察に申告

 次のような場合には、直ちに警察官に届出なければなりません。
① 古物の買い受け等する場合において、不正品の疑いがあるとき
② 警察から「品触」を受取った場合で、該当する古物を所持していたとき、 又はその後6か月の間に該当する古物を受取ったとき

「品触」の保存
 「品触」とは、警察署長等が盗品等の発見のために必要があるときに、古 物商に被害品を通知し、その有無の確認及び届出を求めるものです
 警察から「品触」を受けたときは、その品触書に受け取った日を記載し、その日から6 か月間保存してください。
 ※品触には電子メール等の手段によるもりもあります。
差止
 買い受け等によって所持、保管する古物が、盗品又は遺失物の疑いがある場合に、警察署長が期間(30日以内)を定めてその古物の保管を命ずることがあります。 その場合は、定められた期間、適正にその古物を保管しなければなりません。

帳簿をつける義務があります

古物商が古物の取引きをしたときは、その都度、次のいずれかかの方法で記録します
① 古物台帳等の帳簿に記載する
② 取引伝票等の帳簿に準ずる書類に記載する
③ コンピュータに入力し記録する
帳簿などについては最終の記載、記録した日から3年間保存します

古物商が行商、競り売りを行う際には「古物商許可証」を携帯していなければなりません。また、従業員に行商させるときは、必ず、行商従業者証を携帯させてください。

URL(ホームページのアドレス)の届出

古物商がインターネットを利用」して古物の売買を行う場合には、URL(ホームページのアドレス)を警察署に届出て下さい
また開設したホームページ上には、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証番号を表示しなければなりません。

インターネットオークション(競りあっせん業)を営む方も警察署に営業サイトの名称やURL等を届出て下さい。 また、あっせんの記録を作成し保存すること及び、出品物に盗品の疑いがあるときは、警察への届出が義務付けられています

①届出の際は、URLの使用権限があること を疎明する資料が必要です,
②HP上には、届出をされた「氏名又は名称」 「許可をした公安委員会名」及び「許可証番 号」を表示しなければなりません
③届出を受けたURLは、公安委員会のHP上に「古物商の氏名又は名称」「許可証番号」 「URL」が掲載されます

申請書作成のみのご依頼賜ります

書類の作成のお手伝いのみのサービスを開始いたしました。古物商許可の申請は欠格要件に該当しなければ、どなたでも、申請することができます。 申請書は全国共通となっております。お客様の負担が少しでも軽くなればと思い許可申請書の代行作成サービスを開始いたしました。

 

作成にあたって、チェックシートにご記入いただければ、当事務所で作成するシステムです。また、必要書類のうち、「住民票」や「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」については、当事務所にご依頼いただければお取り寄せ可能です。(別途6,000円~)

また、お客様にご用意いただく書類についても、メールで無料相談OKです
お客様には警察へ申請書の提出と、許可証の受け取りをお願いします。(申請手数料19,000円)

古物商許可防犯協会への加入、プレートや台帳の購入をされる方は別途費用が必要となります


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